みなさんは、「医療費控除」という言葉を知っていますか?
利用した医療費が一定の金額を超えた場合、お金が支給される制度のことなんです!
その医療費控除を受けることで、税金を減らすことができるんですよ!
老人ホームに入居したら、様々な費用がかかってきます。
そんな状況の中で、少しでも税金を減らせるなら、その仕組みを知りたくはなりますよね?
そこで今回は、税金を減らす方法について徹底解説していきます!
少し難しい言葉が続くかもしれませんが、分かりやすく説明したので、ぜひ最後まで読んでみてください!
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税金を安くするために医療費控除を知ろう!
そもそも控除とは、ある金額から一定の金額を差し引くということです。
ですので、簡単に言ってしまえば、医療費控除は「ある金額」というのが「医療費」に当てはまる制度のことなのです。
1月1日から12月31日までの1年間でかかった医療費が一定額を超えたときに、申請をすることで税金を安くすることができます。
しかし、1年間で使った費用が全額戻ってくるわけではありません。
実際に払った医療費から、保険金などで戻ってきた金額を除く総額より、10万円引いた額が控除の対象となります。
なんか難しいですね(笑)
わかりやすく式で表してみるとこんな感じです。
(1年間でかかった医療費―保険金で戻ってきた金額)―10万円=医療費控除
医療費控除はいくらまででも対象になるわけではなく、上限は200万円までとされています。
医療費に含まれる老人ホーム費用の内訳は?
医療費として申告できるのは、主に生活費や特別なサービス費を除く月額です。
介護サービス費や食費、居住費などが医療費に含まれます。
歯ブラシやシャンプーなどにかかる生活費、化粧品代や美容院代などの特別なサービス費は医療費控除の対象とはなりません。
施設によって安くなる税金の額が違う!
利用している施設によって、医療費控除を受けられる費用の割合が異なってきます。
以下の表に、医療費控除の対象となる金額の割合をまとめました。
併せて、医療費控除の対象外となる費用も再度確認しておきましょう。
施設名 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型 介護老人福祉施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 | ①日常生活費 ②特別なサービス費用 |
介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | ①日常生活費 ②特別なサービス費用 |
介護医療院 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | ①日常生活費 ②特別なサービス費用 |
指定介護療養型医療施設 【療養型病床群など】 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | ①日常生活費 ②特別なサービス費用 |
出典 国税庁:医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
高額介護サービス費制度を利用していても税金は安くなるの?
高額介護サービス費とは、介護保険適用後の自己負担額の合計が、同月に一定の金額を超えた場合に、高額介護サービス費として払い戻される制度のことです。
介護施設に入居している方が、高額介護サービス費制度を利用して払い戻しを受けた場合は、戻ってきた金額を引いた総額が、医療費控除の対象となります。
1年間でかかった医療費―高額介護サービス費制度で払い戻された金額=医療費控除
しかし、特別養護老人ホーム(特養)や指定地域密着型介護老人福祉施設に限り、制度で払い戻された額の半額を、総額から引く形になります。
1年間でかかった医療費―高額介護サービス費制度で払い戻された金額の半額=医療費控除
医療費控除で税金の還付を受け取るには?
税金の還付を受け取るには、確定申告を行う必要があります。
確定申告には領収証が必要であり、領収証で医療費控除の対象額を確認することもできます。
確定申告後でも、手続きに使用した領収証は税務署から提示を求められる場合もあります。
5年間はしっかりと自宅に保管しておきましょう。
確定申告は2月中旬∼3月中旬ですが、医療費控除の還付金請求は、申告年の1月1日から行えます。
確定申告と同じ期間に行わなくていいので、混雑時期は避けて申請することをオススメします。
介護施設以外でも税金を安くできる医療費控除の対象費用とは?
在宅介護や、有料老人ホームへの入居など、介護には様々なパターンがありますよね。
様々な状況の人が、医療費控除を受けたいと考えていると思います。
もちろん、介護施設以外でも、税金を安くできる場合があるんです!
では、詳しく見ていきましょう!
在宅での介護サービス費
在宅で介護サービスを利用している場合でも、医療費控除を受けることができます。
訪問看護や訪問リハビリなどは、医療費控除の対象となるサービスです。
訪問介護や訪問入浴介護なども、医療費控除の対象となるサービスと合わせて利用すれば、医療費控除の対象となります。
しかし、訪問介護の利用が生活援助中心型であったり、福祉用具貸与サービスだったりすると、医療費控除の対象外となります。
【医療費控除の対象(又は対象外)となる居宅サービス等の対価の概要 】
居宅サービス等の種類 | |
---|---|
①医療費控除の対象となる居宅サービス等 | 訪問看護 介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 介護予防居宅療養管理指導 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 介護予防通所リハビリテーション 短期入所療養介護【ショートステイ】 介護予防短期入所療養介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。) 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。) |
②①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等 | 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。) 夜間対応型訪問介護 介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで) 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 通所介護【デイサービス】 地域密着型通所介護(※平成28年4月1日から) 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防通所介護(※平成30年3月末まで) 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 短期入所生活介護【ショートステイ】 介護予防短期入所生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。) 複合型サービス(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。) 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。) 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。) |
③医療費控除の対象外となる居宅サービス等 |
訪問介護(生活援助中心型) 地域支援事業の生活支援サービス |
出典 国税庁:医療費控除の対象(又は対象外)となる居宅サービス等の対価の概要
有料老人ホーム
有料老人ホームでも医療費控除を申請することができます。
毎日のおむつ代や、訪問診療などにかかった診療費は、医療費控除の対象となります。
しかし、控除を受けるために、おむつ代を医療費として申請するには、「おむつ使用証明書」を医師に書いてもらう必要があります。
おむつが必要な医療行為であることを認めてもらわなければならないからです。
診療を担当してくれているお医者さんに書いてもらうよう頼んでおきましょう。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
税金を安くするために必要な申請について、理解していただけたでしょうか?
施設に入れば快適な暮らしを手に入れることはできますが、その代わりに多額な介護費用がかかってしまうのは仕方ありません。
ですので、確定申告を行い少しでも税金を安くすることで、金銭面の負担を軽減していきましょう!
生活面だけでなく、金銭面でも快適な老人ホームライフを過ごせたらいいですよね!