在宅介護サービス

要介護認定の判定基準とは?要介護認定が行われる目的まで徹底解説!

要介護認定 基準-要支援・要介護認定区分の目安 在宅介護サービス

歳をとるにつれて考えなくてはいけなくなるのが、介護問題ですよね。

親の体調が悪化し、いきなり介護が必要になった!なんて事態も起きかねません。

しかし、介護サービスとは受けたいと思ってすぐに受けられるわけではないのです!

介護サービスを受けるには、「要介護認定」というものが必要になってきて、通知までに30日程度かかります。

認定を得るにも、全国一律で決められた基準を満たしていないと要介護状態と判定されないのです!

そこで今回は、介護サービスを受けるにおいて、必ず必要となってくる「要介護認定」の基準について解説していきたいと思います!

要介護認定がある目的なども解説しているので、ぜひ最後まで読んでみてください!

※本ページにはPRが含まれます。

要介護認定とは?

要介護認定とは、介護が必要な人に対して、全国一律の基準に基づき、要介護や要支援の程度を判定するしくみです。

詳しい目的は、記事の最後に説明しますが、介護が必要な人に十分な介護サービスを提供するために、要介護認定は行われています。

要介護認定では、「要介護」と「要支援」の2つの区分に分けられて判定されます。

判定では、心身状況をチェックするために5つの項目が用意されています。

  1. 身体機能・起居動作
  2. 生活機能
  3. 認知機能
  4. 精神・行動機能
  5. 社会生活への適応
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要介護状態の基準は?

要介護状態とは、「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(原則6か月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」と、介護保険法によって定められています。

この定義からすると、寝たきりの状態の人も、入浴など一部でしか介護が必要でない人も、要介護状態と認定されます。

しかし、介護の必要度合いが違う両者が同じ状態として判断されるのは、少し違う気がしますよね。

そこで要介護状態は、5つの区分に分けられています。

区分と各区分の該当目安は以下の通りです。

要介護1 排せつや入浴などに部分的な介護が必要
要介護2 歩行や起き上がりなどに部分的な介護が必要
要介護3 立ち上がりや歩行が自力では困難で、衣服の着脱などにも介護が必要
要介護4 日常生活ほぼ全般を介護ナシでは行うことが困難
要介護5 意思の伝達も困難になり、介護ナシでは日常生活を送るのが不可能

以上の状況に当てはまった場合、各区分の要介護認定がなされます。

要支援状態の基準は?

要支援状態とは、「身体や精神上の障害があるために日常生活における基本的な動作について、原則6か月間、支援が必要な状態、または、介護を必要とする状態の軽減や悪化の防止のための支援を必要とする状態」と、介護保険法によって定義されています。

要支援は2つの区分に分けられており、各区分の目安は以下の通りです。

要支援1 起き上がりや立ち上がりに支援が必要
要支援2 日常の意思決定や買い物などに支援が必要

以上のように、一部の行為に支援が必要な状態の人が要支援状態と判定されます。

要介護認定の判定基準は?

要介護認定 基準-ポイントを教える介護ヘルパー

要介護度認定では、以下の2つの項目で必要な介護度を判定します。

  1. 介護の手間に関する判定
  2. 状態の維持・改善可能性に関する判定

①介護の手間に関する判定

介護の手間に関する判定は、介護を受ける人が、介護にどの程度の手間がかかるか判断するものです。

要介護認定において、もっとも重視されている項目です。

判定方法としては、まず申請者の調査結果をもとに、介護の手間を判定する「1次判定」をコンピューターが行います。

その後、1次判定の結果をもとに、介護認定審査会が「2次判定」を行います。

これらの判定によって、最終的には市町村が要介護認定を行うのです。

介護の手間に関する判定については、病気などによる身体・精神の重症度と介護の手間の大きさが、必ずしも比例しないというのが特長です。

アルツハイマー認知症を例に考えてみましょう。

認知症の場合、徘徊などをはじめ問題行動が多いとすると、介護にかかる手間は大きいと判断することができます。

しかし、認知症で寝たきりの状態の人はどうでしょう?

病状としてはこちらの方の方が重症ですが、寝たきりのため徘徊などはありません。

そのため、介護にかかる手間は少ないと判断されます。

このように、病気などの重症度と、介護にかかる手間の大きさは、必ずしも比例しないのです。

②状態の維持・改善可能性に関する判定

状態の維持・改善可能性に関する判定は、要介護と要支援を区別するための判定です。

要支援状態で受けられる介護サービスは、要介護状態への進行を防ぐことを目的とした、現状の維持と改善をはかるサービスです。

そのため、介護を受けても心身状態の維持・改善が見込めない場合は、要支援認定ではなく、要介護と認定されます。

また、持病によって短期間のうちに要介護と等しい状態になってしまうと見込まれれば、現在は要支援状態でも要介護と認定されるでしょう。

他にも、認知症などで要支援者としての介護サービスの目的・内容を理解できない場合は、要介護認定とされることもあります。

要介護認定が行われる目的は?

介護サービスを利用するには、要介護認定が必要となってきます。

しかし、お金も払うし介護が必要と思っているなら、誰でも介護サービスを利用しても良くない?と、実際思いますよね。

でもそうなってしまった場合、生活に不安を感じる人は必要以上の介護サービスを求めてしまう可能性があります。

現在、介護業界は人手不足が問題視されていますし、介護サービス誰でも受け放題にしてしまうと、本当に必要としている人が介護を受けれなくなってしまう可能性がでてきます。

また、専門的な知識がに人が、介護サービスの内容を正確に把握し、自分に合ったサービスを選択するのは難しいことですよね。

そこで介護保険制度では、介護を必要としている人が、どの程度の介護サービスが必要か、全国一律の基準で判定をし、適切で過不足のない介護サービスの提供を行っているのです。

そのために、要介護認定は必要となってくるのですね。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。

要介護認定の基準については理解していただけたでしょうか?

介護サービスを、必要な人に、必要な分だけ提供するために、なくてはならない判定だということがわかっていただけたかと思います。

介護サービスを受けたいと考えている人は、今回の記事を参考に要介護認定を受けましょう!

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