在宅介護サービス

要介護認定の流れはどうなっているの?認定を受けたら更新も忘れずに!

要介護認定 流れ-高齢者から話を聞くケアマネージャー 在宅介護サービス

介護サービスを利用するにあたって、必要となってくるのは「要介護認定」ですよね。

要介護認定の判断基準や申請方法はなんとなくわかっていても、どのような流れで認定まで進んでいくか知っていますか?

「どんな調査があるの?」「誰が認定かどうかを決めるの?」
と、気になるポイントは意外と多いと思います。

そこで今回は、要介護認定の流れを徹底解説していきます!

認定までに、どのような調査があるのか詳しく説明しているので、ぜひ最後まで読んでみてください!

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要介護認定の流れは?

要介護認定 流れ-高齢者に質問をするケアマネージャー

要介護認定の申請が済んだら、認定に向けて様々な手続きや調査が行われます。

大きく分けると、要介護認定の流れは3つのステップになっています。

  1. 訪問調査
  2. 1次判定
  3. 2次判定
  4. 結果通知
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1.要介護認定の訪問調査

訪問調査とは、調査員が自宅に訪問し、介護サービス利用希望者の心身状態などを調査することです。

もし、利用希望者が入院している場合は、病院に訪ねてきてくれます。

要介護・要支援と認定されるには、申請時に提出した書類上だけの情報では足りません。

同じ病気にかかっていたとしても、同じ介護サービスを必要としていたとしても、人にはそれぞれタイプがあります。

同じ病気でも、重症度は人によって違いますよね。

そのため、被保険者の状態をしっかりと確認した上で、認定を行います。

訪問調査は、認定調査員によって行われ、新規の要介護認定と更新の場合とで異なります。

新規での認定調査員
  • 市町村の職員
  • 指定市町村事務受託法人(社会福祉法人、民間企業など)※
更新での認定調査員
  • 市町村の職員
  • 指定市町村事務受託法人
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設
  • ケアマネージャー
    など

認定調査員になるには、都道府県などで行われる介護保険認定調査員研修を受けなければいけません。

※指定市町村事務受託法人…市町村から委託を受けて保険事務の一部を行う法人のこと

訪問調査には、以下の3つの種類があります。

  1. 概況調査
  2. 基本調査
  3. 特記事項

それぞれの調査内容をみていきましょう。

①概況調査

概況調査とは、対象となる被保険者の氏名や住所などと、現在受けているサービスの状況を確認する調査です。

主に、基本情報を得る目的で調査がされています。

②基本調査

基本調査は、対象者の心身状況をチェックするために行われている調査です。

調査内容は、心身の状況と過去14日間に受けた医療に関する内容の2つです。

さらに心身の状況に関する内容は、以下の5つの項目に分け調査が行われます。

  1. 身体機能・起居動作
  2. 生活機能
  3. 認知機能
  4. 精神・行動障害
  5. 社会生活への適応

過去14日間に受けた医療に関する内容では、処置内容と特別な対応をしたかどうか確認されます。

  • 処置内容…点滴、透析、中心星脈栄養、ストーマの処置など
  • 特別な対応…モニター測定、褥瘡の処置、カテーテルなど

③特記事項

特記事項とは、調査員だけでは判断に困ったり、基本調査では記載されていなかったが追記の必要があると判断したりした事項のことです。

さらにこの段階では、認知症の有無や寝たきり度などを調査します。

訪問調査で注意すべき点!

訪問調査では、基本的に、調査員が用意した調査票に従って質問され、それに対して答えるといった方式で行われます。

このような方法を、聞き取り調査といいます。

聞き取り調査で注意すべき点は、調査対象者一人に任せっきりにしないことです。

必ずご家族などが付き添い、聞き取り調査を受けるようにしましょう。

日常生活に関する質問であれば、一緒に生活しているご家族の方が的確に答えられる場合があるからです。

また、調査対象者は介護を受けることを不本意に思っており、実際にはできないことにも「できる!」と返答してしまう場合もあります。

適切な認定をもらうには、正確な調査結果が必要となってきます。

そのためにも、対象者がひとりで聞き取り調査を受けることは避け、ご家族などが同席するようにしましょう。

2.要介護認定の1次判定

1次判定は、訪問調査の結果をもとに、1分間タイムスタディ・データから、要介護認定等基準時間を推計するものです。

なんか少し難しですよね。

まず、1分間タイムスタディ・データ路は、介護施設等に入居している3,400人の高齢者について、48時間の間にどのような介護サービスが何時間行われたのかを集計したデータです。

基本調査の結果から、このデータ内で一番心身状態が近い高齢者のデータを探し、要介護認定等基準時間を推計します。

そして、直接生活介助・関節生活介助・問題行動関連介助・機能訓練関連行為・医療関連行為などを行うのに必要な要介護認定等基準時間を算出します。

非該当 25分未満
要支援1 25分以上32分未満
要支援2 32分以上50分未満
要介護1 32分以上50分未満
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110未満
要介護5 110分以上

要介護認定等基準時間を算出する1次判定は、コンピューターが行っています。

「え?コンピューターなの?」と、思う方もいるかもしれませんが、客観的で公平な判定を行うために、コンピューターを使用しているのです。

3.要介護認定の2次判定

2次判定とは、介護認定審査会において介護サービスの必要度や要介護認定の有効期間を判定する手続きのことです。

介護認定審査会とは、市町村の附属機関として設置されています。

委員は、医師、薬剤師、保険師、看護師、介護支援専門員、介護福祉士、理学療法士など、保健・医療・福祉の学識経験者です。

介護認定審査会で使用される資料は、1次判定の結果が記載されたシート、訪問調査の際の特記事項、主治医の意見を合わせたものです。

この資料を、介護認定審査会資料といいます。

2次判定でも、公平に審査されるよう介護認定審査会資料には、個人を特定できる情報は記載されていません。

2次判定は以下の流れで行われます。

  1. 特定疾病の確認(第2号被保険者の場合のみ※)
  2. 1次判定結果の修正・確定
  3. 介護の手間にかかる審査判定
  4. 有効期間の設定
  5. 介護認定審査会として付する意見の検討

※第2号被保険者…45歳以上65歳未満の方

4.要介護認定の結果通知

要介護認定の調査が終わると、被保険者には結果が郵送で通知されます。

郵送された通知書には、認定結果だけでなく理由も記載されています。

また、被保険者証も同封されています。

認定が受けれた場合は、介護保険被保険者証に、認定された要介護1~5または要支援1~2の区分と有効期間が記載されています。

市町村による要介護の認定は、原則として申請から30日以内に行われなければいけません。

もし、認定が遅れてしまうようであれば、認定までに必要な時間とその理由も通知されます。

要介護認定には有効期限があるので注意!

要介護認定 流れ-ポイントを教える介護ヘルパー

要介護認定には、有効期間があります。

有効期間は申請の状況によって異なっており、以下のように定められています。

新規申請 3ヶ月~12ヶ月(原則12ヶ月)
区分変更申請 3ヶ月~12ヶ月(原則12ヶ月)
更新申請(要支援→要支援) 3ヶ月~36ヶ月(原則12ヶ月)
更新申請(要支援→要介護) 3ヶ月~36ヶ月(原則12ヶ月)
更新申請(要介護→要支援) 3ヶ月~36ヶ月(原則12ヶ月)
更新申請(要介護→要介護) 3ヶ月~36ヶ月(原則12ヶ月)

有効期間が設けられているのは、利用者の要介護度を随時判定することで、常時必要なサービスを受けることができるからです。

要介護状態の区分を重くする場合は、本人の申請のみで行うことができます。

しかし、要介護状態の区分を軽くする場合は、本人の申請のみならず、市町村の職権により変更することが可能です。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。

要介護認定の流れについては理解していただけたでしょうか?

調査の流れをしっかりと把握しておき、要介護認定の通知を無事受け取れるようにしましょう!

また、認定通知を受け取った場合は、更新も忘れずに行ってくださいね!

要介護認定を受け、必要なサービスを十分に受けられるよう心から願っています!

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