介護保険制度とはどのような制度がご存知でしょうか?
40歳以上の方であれば全員が支払っている介護保険料ですが、中には『支払っているのは知っているけど、どんな制度なのか深くは知らない』という方も多くいらっしゃいます。
今回の記事では、このような疑問を解決するために、介護保険制度の目的や支払い方法、どのようなサービスに利用できるのかなど、介護保険制度の基礎になる部分をすべて解説します。
介護保険制度についてよくわからずに支払っている方や、介護保険制度をよく知りたいという方はぜひ参考にしてくださいね。
※本ページにはPRが含まれます。
介護保険制度とは
では、まずは介護保険制度について簡単にお話します。
介護保険制度とは、介護を必要とする人を国民全体でサポートするために始まった制度です。
原則として、40歳以上の方であれば全員が介護保険料を納める必要があり、その収めた介護保険料から要支援・要介護者の介護費用の支援を行います。
一昔前の日本では、『介護は家族がするもの』という認識が当たり前でした。
しかし、少子高齢化や平均寿命が延びていることにより、家族での介護が難しくなってきていますね。
そこで、家族の手ではどうしようもなくなってしまい外部からの介護が必要になったときに備えるための制度として『介護保険法』が制定されました。
介護保険料や税金という形で、介護を必要としている人を支える仕組みとして、2000年4月に施行さえ、現在も使わています。
介護保険サービスを受けるためには、原則として1~3割の自己負担が必要です。
自己負担額は、前年度の所得に応じて1~3割負担となります。
詳しくは後述している部分をご確認ください。
介護保険の対象者
次は介護保険の対象者について解説します。
介護保険は40歳以上の方であれば、原則亡くなるまで支払い続けなければいけないものです。
逆に40歳以下の方だと、介護保険料を支払うことができないので、たとえ要介護状態になってしまったとしても、介護保険サービスを利用することはできません。
65歳以上(第一号被保険者) | 40~64歳(第二号被保険者) | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上 | 40~64歳の健保組合・全国健康保険協会・市区町村国保などの医療保険に加入している方 |
受給要件 | 要支援・要介護状態 | 要支援・要介護が特定疾患によって起因している場合 |
保険料の徴収方法 | 基本的には年金から天引き | 医療保険料と一緒に徴収 |
支払いの方法は上記の表のとおりです。
特定疾患とは、
がん(末期)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これらの病気のことを指しています。
これらの特定疾患よって、40~64歳の方が要支援・要介護状態になってしまった場合に介護保険サービスを利用することができます。
介護保険料の支払いと金額の計算方法
次は、介護保険料の支払い方法についての解説をします。
保険料の支払い方法は被保険者の年齢や加入している医療保険によって変わるので、それぞれ紹介します。
65歳以上(第一号被保険者)
介護保険料は市区町村が策定している『介護保険事業計画』で定められた予算額の2割を第一号被保険者で賄う形です。
先ほどの表でも解説しましたが、基本的には年金から天引きという形で保険料を支払うことになります。
ただ、何かしらの理由があるのであれば銀行振り込みや納付書による支払いも可能です。
また、年金が18万円以下の方は年金からの天引きができないので、注意しましょう。
40~64歳(第二号被保険者)
次は40~64歳(第二号被保険者)の支払い方法です。
介護保険料は、世帯収入や世帯構成によって市区町村が定めている基準金額を支払うことになります。
支払いに関しては、健康保険の支払いと一緒に行われます。
また、支払い方法と金額は会社勤めの方と自営業の方で異なるので、確認してみましょう。
会社勤めの方の計算方法
まずは、会社員として健康保険に加入している場合の計算方法について解説します。
収入に介護保険料率を掛けた金額を、次号主と被保険者で半分ずつ負担します。
文章ではわかりにくいので、簡単にわかる表を用意しました。
これで会社勤めの方の介護保険料が算出することができます。
※介護保険料率は所属する健康保険組合ごとに異なっています。
自営業の方の計算方法
次は自営業の方で、国民健康保険に加入している方の計算方法を解説します。
国民健康保険の介護保険料は、医療保険料に上乗せする形で、国民健康保険税と合わせて居住している市区町村が徴収しています。
自治体ごとに設定されている独自の計算方法によって決まり、主に所得や財産によって支払い金額が異なります。
また、わかりやすい表を作成しました。
です。
※所得割とは市民が能力に応じて納める税のこと
※均等割とは納税者の所得金額に関わらずに一定金額納めなければならない税金のこと
※平等割とは国保に加入している全世帯で平等に負担する税金のこと
※資産割は平成30年度より廃止されました
介護サービス費の支払限度額
次は、介護サービス費の支払い限度額について解説します。
介護サービス費お支払限度額は、要支援・要介護度合いによって決まっています。
要支援・要介護度合い | 支払限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
介護保険サービスは、介護保険で利用できる一か月間の上限額が上記のように定められています。
しっかりと確認しておきましょう。
介護サービスを利用するときの流れ
介護保険制度は40歳以上の方が誰でも利用できるわけではありません。
先ほども言った通り、要支援・要介護と認定されている65歳以上か、特定疾患によって要支援・要介護と認定されている40歳以上の方が対象です。
いずれにしても、『要支援・要介護』と認定してもらうことが必要になります。
なので、要支援・要介護と認定されるまでの流れを説明します。
要介護認定
まずは、要支援・要介護とはどのような症状のことを指しているのか、確認してみましょう。
要支援1 | 日常生活はほとんど自立できているが、一部介護が必要な人 |
---|---|
要支援2 | 歩くことや立ち上がりが困難 |
要介護1 | 要支援2と比べて運動能力や認知能力が衰えている |
要介護2 | 運動能力や認知能力が低下して日常生活に支障をきたす、食事や排せつも介助が必要 |
要介護3 | 日常生活に支障をきたしている、自立して生活できない |
要介護4 | 要介護3よりもさらに運動能力や認知能力が低下 |
要介護5 | 寝たきり状態、認知能力もかなり低下している |
要支援は2段階、要介護は5段階に設定されていて、数字が上がれば上がるほど症状が重くなっていきます。
要介護5と認定される方は、ほとんど寝たきりで話すことも十分にできないという方が多いです。
要支援・要介護の症状について確認してもらいましたが、どのようにして認定してもらうのかわかりませんよね。
次は、要支援・要介護と認定してもらう為の流れについて解説します。
要支援・要介護と認定してもらうための流れ
まず初めに、住んでいる市区町村の介護担当窓口を訪ねて、要支援・要介護認定の申請を行う必要があります。
その後は、市区町村の担当者が自宅を訪れて本人や家族から聞き取り調査を行います。
聞き取り調査で分かった内容を主治医に渡し、意見書を作成してもらいます。
次に、聞き取り調査の結果や主治医による意見書の意見をもとに、『介護認定審査会』で審査して、要支援・要介護の区分判定がされます。
最後に、『介護認定審査会』の結果をもとに『非該当』『要支援1~2』『要介護1~5』の中のいずれかに認定され、結果が通知されます。
簡単に流れをまとめると
- 市区町村で申請
- 聞き取り調査
- 審査
- 認定・結果通知
このような流れとなっています。
平均的には、申請してから結果通知まで30日前後で完了します。
なので、在宅介護をしている方だと早め早めの行動をしたほうがいいでしょう。
要支援・要介護の認定はこれで済んだと仮定しますが、これだけは介護保険サービスを利用することはできません。
次に必要なモノは『ケアプラン』というものです。
ケアプランの作成
ではケアプランについて解説します。
ケアプランは、一人ひとりの利用者がどのような介護サービスを受ければ、質の高いその人なりの自立した生活が送れるようになるかを考えて、介護サービスを組み合わせた計画書のことです。
簡単に言ってしまえば、どのような介護保険サービスを受けるか決めるものです。
介護保険サービスを受ける場合には必ずお住まいの市区町村に提出しないといけません。
ケアプランは、ケアマネージャーと利用者本人、そのご家族の方で話し合いをしつつ作成することになります。
簡単な流れを解説しておくと、
ケアマネージャーと利用者・利用者の家族が面談をして、利用者の体の状態把握をする。また、利用者がどのような生活を送りたいと思っているのか、老人ホームに入居するとしたらそのようなことがしたいのか、課題を明確にします。
次に、面談した結果をもとに必要な介護サービスを提供できる事業者に確認し、サービスの種類、サービスの内容、利用回数、使用時間、利用料金など、必要な情報をまとめてくれます。
そのまとめた内容を、利用者とその家族に共有し、希望に沿っているかどうかを確認します。
このケアプランで良いとなれば、利用者が介護保険サービスと契約してサービスの利用を開始します。
ケアマネージャーとはこれ以降関わりがないかと思われますが、サービス開始後も定期的に自宅に訪問しサービスに対する不満や困っていることがないか面談を行ってくれます。
ケアプランが常に最適であるように努めてくれるので、安心して下さい。
簡単にケアプランを作成するときの流れをまとめると、
- ケアマネージャーと面談する
- ケアマネージャーが面談をもとに利用者に合っているサービスを探してくれる
- 利用者に合ったサービスを家族に共有
- 問題がなければサービス利用開始
です。
因みに、ケアマネージャーの力を借りることなくセルフケアプランを作ることも可能です。
ただし、自分の希望を書くだけではなく、ケアマネージャーがやっていることと同じことをやらなければならないので負担が大きくなってしまうことも覚えておきましょう。
セルフケアプランを作るときの流れは、
市区町村の介護保険課でケアプランを自己作成する旨を届け出て提出書類をもらう
必要なサービス事業者などの情報を集めてケアプランの原案を作成する(各サービスの利用単位数と自己負担額の計算を含む)
関係者を集めてサービス担当者会議を開いてケアプランを完成させる
市区町村にケアプランを提出して受付印をもらう
各サービス提供事業者に必要な書類を送付してサービス開始
サービス利用期間中はサービス提供事業者と直接連絡調整を行う
毎月サービス利用実績をまとめて市区町村に提出する
このような流れです。
よほどこだわりがある方以外は、ケアマネージャーと相談してケアプランを作成したほうがいいでしょう。
ケアプランを作成するときの注意点
補足として、ケアプランを作成するときの注意点についても解説します。
ケアプランを作成するとなると、ケアマネージャーがほとんどの作業を行ってくれるため、全てを任せてしまうことが多いです。
面談時にされる質問もそうですが、それ以外でも質問されることがあります。
それらの問いに対してはできるだけ具体的に話すことが大事です。
例えば『悩み事はありますか?』と聞かれて、『歩くことがつらい』や『お風呂に一人で入るのが怖い』などできるだけ具体的に話しましょう。
また、ケアマネージャーというのは基本的には利用者からみて年下に当たります。
なので、変にプライドを持ってしまって素直な気持ちを伝えることができないという方も多いです。
強がった回答をしても、最終的に困るのは利用者本人ですので、プライドを捨てて本音で話せるようにしましょう。
本音で気持ちを伝えることで、しっかりと自分に合ったサービスに出会うことができます。
介護保険を利用できる介護サービス
介護保険を利用できるサービスというのは決まっています。
- 訪問型サービス
- 通所型サービス
- 短期滞在型サービス
- 地域密着型サービス
大きく4種類の介護サービスに分けることができます。
それぞれ詳しく解説しますね。
訪問型サービス
まずは訪問型サービスについて解説します。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
訪問介護 | 身体介護・生活介護 |
訪問入浴介護 | 入浴者で自宅を訪問し 入浴の介護を行う |
訪問看護 | 看護師が訪問し、療養上の世話や診療を行う |
訪問リハビリテーション | 必要なリハビリの資格者(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が訪れてリハビリを行う |
居宅療養管理指導 | 様々な資格者が家を訪問し、管理や指導を行う |
このような種類の訪問サービスがあります。
通所型サービス
次は、通所型サービスについての解説です。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
デイサービス | リハビリや機能訓練、生活介護などを行う |
デイケア | リハビリや生活介護を行う |
このような種類の通所型サービスがあります。
短期滞在型サービス
最後は、短期滞在型サービスについての解説です。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
短期入所生活介護(ショートステイ) | 特別養護老人ホームやその他の介護施設に短期間入所して、その介護施設のサービスを受けることができるサービス |
短期入所量要介護(ショートステイ) | 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、介護に必要なリハビリを受けることができるサービス |
このような種類の短期滞在型サービスがあります。
地域密着型サービス
最後は、地域密着型サービスについての解説です。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
夜間対応型訪問介護 | 夜間にホームヘルパーが訪問し、排せつや日常生活上の世話をしてもらえる |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の方が入居する介護施設 |
認知症対応型通所介護 | デイサービスセンターで認知症の方を対象とした機能回復訓練を行う |
小規模多機能居宅介護 | 通所サービスを中心として、事業所への宿泊や自宅への訪問サービスなど色々なサービスを受けられる |
複合型サービス | 小規模多機能居宅介護と訪問介護の両方の機能を持っているサービス |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員が29名以下と定められている有料老人ホーム |
地域密着型介護福祉施設入居者生活介護 | 定員が29名以下と定められている特別養護老人ホーム |
このような種類の地域密着型サービスがあります。
介護保険制度を利用する利点とは?
介護保険を利用するメリットについて解説します。
ここで取り上げるメリットは以下の3つです。
- 介護サービスの自己負担額が1割~3割になる
- 要介護認定か特定疾患で介護サービスを利用することができる
- 自治体ごとに優遇してくれるサービスがある
これらについて一つずつ解説します。
介護サービスの自己負担額が1割~3割になる
介護サービスを利用するときの料金が、1~3割の負担になるのが良い点ですね。
ただし、訪問型サービス、通所型サービス、短期滞在型サービス、地域密着型サービスで説明しなかった老人ホームに関しては介護保険が適用されないものもあります。
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの老人ホームでは、介護保険を利用することができないので、注意が必要です。
要介護認定か特定疾患で国の介護サービスを利用することができる
要支援・要介護認定されることによって、国から様々なサービスを利用することができます。
例えば、
- 食事や排せつなどの生活介護
- 介護用品のレンタル(車いす・ベッドなど)
- 介護医療費の控除
などですね。
介護保険を利用しないと利用できないものなので、利点と言えるでしょう。
自治体ごとに優遇してくれるサービスがある
自治体ごとに優遇してくれるサービスがあります。
どの自治体でも、地域密着型の独自サービスをもっているので、役所の介護課に聞いてみることをおすすめします。
介護保険料の納付が困難になってしまった場合は?
介護保険料の滞納に対する対応は、税金と同じく1年以上滞納しているとペナルティが発生します。
介護保険料には、
- 1年~1年6か月まで
- 1.6年~2年まで
- 2年以上滞納
の3つでペナルティが変わります。
簡単に説明しておきますね。
1年~1年6か月間滞納してしまうと、本来であれば1~3割しか負担しなくていいところを、利用している介護保険サービスを全額支払わなくてはいけなくなります。
ただし、滞納している金額を支払い終えたときに、全額負担した分の9割を返還してもらえます。
1.6年~2年間滞納してしまった際には、介護保険給付が一時的に差し止めとなってしまいます。
介護保険サービス費用を全額支払うことになり、差し止められている介護保険給付金は、介護保険料として滞納している分に充てられることになります。
たとえ全額支払い終えたとしても負担額が返還されることありません。
2年以上滞納してしまうと、介護保険料を支払うことができなくなってしまい、介護保険サービス費用が1割から3割になります。
高額な介護サービス費用についても払い戻し等一切行ってくれなくなってしまうので2年以上滞納はしないように注意しましょう。
詳しくはこちらの記事で解説しているので興味がある方はぜひ参考にしてください。
まとめ
介護保険制度について理解していただけたでしょうか。
かなり情報量の多い記事になってしまいましたが、どれも重要なことなのでできるだけ覚えておくことをおすすめします。
また、介護保険サービスを使う時には、ケアマネージャーとよく相談して、自分に合っているサービスを見つけましょう。