『老人ホームにいる父親を扶養家族にしたいのですが、できるのでしょうか?』
このような質問をいただきました。
扶養控除や医療費控除を受けることができるということは、意外と知られていません。
控除を受けるためには、確定申告が必要になりますが、少しでもお金が返ってくるのであればやらない手はありませんね。
※本ページにはPRが含まれます。
老人ホームにいる家族を扶養扱いすることは可能?
結論から言ってしまうと、老人ホームにいる家族が扶養控除を受けることは可能です。
ただし、いくつか条件があるので確認していきましょう。
扶養家族になるための条件
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
参照:国税庁
これらの4つの条件をすべて満たしている人のみ、扶養家族になることが可能です。
しっかりと確認してみましょう。
扶養家族になるメリット
原則として、70歳以上の方を扶養家族とすることでメリットを得ることができます。
まず初めに得られるメリットといえば、税金の控除ですね。
所得税58万円、住民税45万円に対する税金が控除されます。
例えば、所得税率が10%、住民税が10%の人が別居している親を扶養家族とした場合、年間で10万3000円の減税が可能となります。
10年間だと103万円にまで膨れ上がるので、とても大きな金額になりますね。
また、今回の例では、10%で計算していますが、所得税率が上がれば上がるほど、減税の金額も大きくなります。
扶養家族になるデメリット
一見、メリットばかりに見えますが、扶養家族になることにもデメリットはあります。
そのデメリットとは、親が介護サービスを利用しているとすると、費用が上がってしまう可能性があることです。
所得の上限が挙がってしまうことによって、自己負担額も上昇してしまうことになります。
そうなると、今まで支払っていた介護費用の2倍以上の金額を支払わなければならないということもあり得ます。
医療費控除の対象となる老人ホームは?
まずはわかりやすいように表で確認してみましょう。
施設名 | 医療控除の対象となるサービス |
---|---|
特別養護老人ホーム
介護老人福祉施設 |
施設サービスの対価として支払った額の2分の1 |
介護老人保健施設 | 施設サービスの対価として支払った額 |
介護療養型医療施設 | 施設サービスの対価として支払った額 |
このような老人ホームで、医療費控除を受けることができます。
そして、医療費控除の対象となるサービスを知っておきましょう。
- 病院で支払った、治療費、診療費、入院費、処方箋料
- 治療のために支払った薬代(市販薬も対象)
- 治療をするうえで必要な道具(車イス、松葉杖、コルセット)
- 通院時に使用した電車やタクシー、バス代などの交通費(バスや電車が使えない場合
- のみタクシー代が対象に)
- 治療としてのマッサージ費用
- 医師から指定されているおむつ代
これらを利用している方は、医療費控除の対象となる可能性があるので、確認してみましょう。
医療費控除に関してはこちらの記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
まとめ
老人ホームにいる家族を扶養家族にすることが可能だということは分かりましたね。
扶養家族にするための条件についてはしっかりと理解しておきましょう。
また、扶養家族にすることで余計に支払う料金が上がってしまうこともあるということを頭に入れておきましょう。
自分では判断できないという方は、ファイナンシャルプランナーや税理士の方に相談してることをおすすめします。