老人ホームを利用する際に、「費用」を気にする方は多くいるのではないでしょうか?
介護サービス費だけでなく、家賃や食費もかかるとなると、できる限り費用を抑えたいというのはだれしもの本音ですよね。
そのため、低額で質の高い介護サービスを受けることができる特別養護老人ホーム(特養)がとても人気です。
特養とは、要介護3以上の方が入居できる公的施設です。
老人ホームを検討している方なら、一度は視野に入れたことがある施設なのではないでしょうか?
そこで今回は、特養費用について詳しく解説していきたいと思います!
自己負担額を軽減させる制度についても説明していきますので、ぜひ最後まで読んでみてくください!
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特養費用の内訳は?
実際に特養に入居するとなったら、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
知っている方も多いかもしれませんが、特養では入居金は一切かかりません。
そのため、支払う費用というのは月額利用料のみです。
特養の月額利用料は、以下の項目で構成されています。
- 施設サービス費
- 介護サービス加算
- 居住費
- 食費
- 日常生活費
施設介護サービス費
施設介護サービス費とは、介護サービスを受けるための費用です。
こちらの費用は要介護度や居室タイプによって異なっており、要介護度が高くなったりユニット型であったりするほうが、高く設定されています。
多床室・従来型個室 | ユニット型個室・ユニット型準個室 | |
---|---|---|
要介護1 | 16,770円 | 19,140円 |
要介護2 | 18,810円 | 21,150円 |
要介護3 | 20,910円 | 23,340円 |
要介護4 | 22,950円 | 25,380円 |
要介護5 | 24,960円 | 27,390円 |
※1ヵ月(30日)に場合
介護サービス加算
介護サービス加算とは、施設の設備や職員体制、特別な処置やサービスに応じて加算される施設介護サービス費のことです。
特養では、入浴や食事、排せつなど基本的な介護サービスは充実しています。
しかし、要介護3以上の方を受け入れていることから、医療ケアの需要も高まっているのが現状です。
このような状況を考慮して、基本的なサービスだけでなく、看護師を配置するなどの人員体制を手厚くしたり、特別な介護ケアを提供したりしています。
その別途のサービスには、介護サービス加算が発生するのです。
※図表
個別機能訓練加算
個別機能訓練加算とは、リハビリを行っている特養に対して加算されるものです。
ただリハビリを行っているだけでなく、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を1名以上配置して、一人一人に合った個別機能訓練計画を立てていることが必要となってきます。
「特養に入ったら、リハビリに力を入れたい!」と考えている方には、とても重要なポイントですよね。
そのような方にとって、個別機能訓練加算がされているかどうかというのは、特養選びのひとつの指針となるではないでしょうか。
夜勤職員配置加算
夜勤職員配置加算とは、夜勤職員を最低基準よりも1名以上多く配置している特養に加算されるものです。
夜間というのは人員配置が薄くなりがちで、緊急時にすぐに対応できないなどの問題がありました。
しかし、夜勤職員配置加算がされている施設は、夜間でも人員が十分に配置されているので安心できるでしょう。
ただ人員を増やしているだけでなく、痰吸引や床ずれ処置ができる介護職員を配置するなど、さまざまな見直しが行われています。
医療ニーズへの対応も柔軟になっているのは、安心できますよね。
看取り介護加算
看取り介護加算とはその名の通り、看取りケアに対する加算です。
特養の入居対象者は要介護3以上なので、「特養を終の棲家として利用したい!」と考えている方も多いです。
そのような方やご家族の要望に応えるため、看取り介護を行っている特養が増えてきています。
特養での看取り介護とは、回復する見込みがないと医師に判断された場合、介護計画を作成し、医師・看護師・介護士がご本人やそのご家族に説明・同意を得て行われる介護です。
看取り介護加算は、息を引き取った日から起算して1ヵ月間、加算されます。
看取り介護を始めたのが、息を引き取った当日、前日と前々日、それ以前で加算される費用は異なります。
居住費
特養の居住費とは、いわゆる「家賃」のことです。
ベッドや収納などの家具があらかじめ設置されているので、そちらも含めたものが居住費となります。
また、個室や多床室など、居室のタイプによって居住費は変わってきます。
特養の居室は、主に以下の4タイプです。
- 従来型個室
- 多床室
- ユニット型個室
- ユニット型個室的多床室
従来型個室
従来型個室とは、1人1室を利用する居室タイプです。
個室といわれてイメージするのが、このタイプですよね。
1ヵ月の賃料は、3万5,000円程度です。
多床室
多床室とは、1室に複数のベッドが置かれている居室タイプです。
大体4人部屋になることが多くあります。
従来の特養を考えると、このような共同部屋をイメージする方が多いのではないでしょうか。
1ヵ月の賃料は、2万5,000円程度です。
ユニット型個室
ユニット型個室とは、寝室となる部屋は1人1室と個室型と同じです。
しかし、「ユニット」という10人以下のグループを作り、リビングやキッチン、浴室やトイレなどを共有する点で異なってきます。
共有スペースとなるリビングなどを囲むように、入居者の部屋があるイメージです。
ユニットごとに生活することになるので、交流も深めやすく、より家庭的な雰囲気で過ごすことができるのではないでしょうか。
1ヵ月の賃料は、6万円程度です。
ユニット型個室的多床室
ユニット型個室的多床室とは、多床室を改装して作られたユニット型個室です。
リビングやキッチン、浴室を共有して、ユニットごとで生活する点に関しては、ユニット型個室と変わりはありません。
しかし多床室を改装している個室なので、作りが簡易的になっており、完璧な個室ではありません。
1ヵ月の賃料は、5万円程度です。
食費
特養の食費は、1日3食分で計算されます。
この場合、1日3食というのは固定で決められています。
そのため、「今日は通院があるからお昼はいらない」となっても、昼食分も食費として請求されるので注意しましょう。
しかし、一時帰宅や入院などで数日施設を空ける場合は、食事を止めることができます。
食事を摂らなかった日数分は、請求されません。
日常生活費
日常生活費とは、医療費・理美容費・嗜好品費などです。
このような日常生活費は、月額利用料には含まれておらず、自己負担となります。
「おむつ代はどうなるの?」といった質問がよくあります。
たしかに、おむつ代はかなりかかりますから、実費なのか施設側の負担なのかはしっかり確認しておきたいポイントですよね。
結論をいうと、おむつ代の負担は施設によって異なります。
そのため、入居前に必ず確認しておきましょう。
確認しておくことで、入居後の費用シミュレーションもしやすいです。
特養費用は4つの軽減制度が使える!
特養は、他の老人ホームと比べても安く利用できるのが特徴です。
しかし、それでも居住費や食費を毎月支払うとなると、合計額としては大きな負担となりますよね。
月額利用料は、入居者本人とそのご家族(扶養義務者)の所得などに応じて設定されています。
そのため、ある程度の負担能力は考慮されていますが、万が一限度を超えて支払い額が高くなってしまった場合は「負担額軽減制度」があります。
「少しでも負担額は抑えたい!」と考えている方は多くいますから、これから紹介する制度は積極的に利用していきましょう。
- 負担限度額認定
- 利用者負担限度額認定
- 高額介護サービス費
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
負担限度額認定
負担限度額認定とは、収入や資産が一定額以下の入居者に対して「自己負担上限額」といった基準を設定し、その金額を超えた居住費・食費を介護保険から支給してもらえる制度です。
1ヵ月(30日)の居住費・食費の負担限度額は、以下の通りです。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
---|---|---|---|---|---|
居住費 | 多床室 | 0円 | 11,10円 | 11,100円 | 25,650円 |
従来型個室 | 9,600円 | 12,600円 | 24,600円 | 35,130円 | |
ユニット型個室的多床室 | 14,700円 | 14,700円 | 39,300円 | 50,040円 | |
ユニット型個室 | 24,600円 | 24,600円 | 39,300円 | 60,180円 | |
食費 | 9,000円 | 11,700円 | 19,500円 | 41,760円 |
段階とは?
第1段階 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 |
---|---|
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、所得金額と公的年金などの収入額の合計が年間80万円以下の方 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、所得金額と公的年金などの収入額の合計が年間80万円より高い方 |
第4段階 | 上記のどの段階にも当てはまらない方 |
利用者負担軽減制度
所得が低い方に対し、利用者の負担額が軽減される場合があります。
どの特別養護老人ホームでも適用されるわけではなく、社会福祉法人が運営している施設に限ります。
原則として、介護サービス費の自己負担分・食費・居住費の1/4または2/1が軽減されるので、かなり費用が抑えられるでしょう。
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、介護保険サービスを利用した場合、1ヵ月の自己負担額が限度額を超えた場合に支給される制度のことです。
超過分の料金が支給されます。
自己負担限度額は、ご本人や世帯の所得に応じて変わってきます。
自身の限度額はどれくらいなのか、事前に確認しておきましょう。
対象となる方 | 負担上限額 |
---|---|
「現役並み所得者」に相応する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯のだれかが市区町村民税を課税している方 | 44,400円(世帯)※一部例外アリ |
世帯全員が市区町村民税を課税していない方 | 24,600円(世帯) |
前年の所得額と公的年金の合計収入が年間80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) |
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、同じ医療保険が適用される世帯の中で、医療保険と介護保険を同時に適用した場合、市区町村から払い戻しが受けられる制度のことです。
払い戻しを受けるにも基準が決まっており、8月1日から翌年7月末までの1年の間に、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、設定された基準額よりも500円以上超えた場合です。
負担限度額認定や高額介護サービス費は月ごとの軽減制度でしたが、高額医療・高額介護合算療養費制度が月単位ではカバーできない重い負担を年単位でカバーしてくれます。
ただし、この制度を利用できるのは、同じ健康保険に加入している方の医療費と介護保険のみです。
後期高齢者医療制度に加入していたり、健康保険に別々に加入していたりする世帯には適用されませんので注意しましょう。
まとめ∼特養費用∼
最後まで読んでいただきありがとうございます。
特養費用については理解していただけたでしょうか?
公的施設の中でも安価に入居できる老人ホームではありますが、負担額軽減制度を利用することでさらに費用を抑えることができますね。
老人ホームを選ぶ際に「費用」を気にする方は多いですから、ちゃんと支払えることができるのか、事前にシミュレーションしておくことが大切でしょう。
特養への入居を検討している方は、ぜひ今回の記事を参考にして費用をチェックしてみてください!
素敵な特養に出会えることを、心より祈っています!