『療養型病院に入居することを勧められたのですが、費用が払えそうになくて困っています。』
『療養型病院に入居はできたのですが、支払いができなくなってしまいそうです。支払いができなくなってしまったらどのような処罰を受けるのでしょうか?』
療養型病院に限らず、老人ホームに入居することを考えている方であれば、誰しもが持ちうる悩みですね。
ただ、支払えなくなる前に『減税制度』があることを知っておけば、無理をせずに支払いができることもあります。
今回の記事では、上記の悩みの解決方法についてまとめているので、ぜひ参考にしてください!
※本ページにはPRが含まれます。
療養型病院とは?
そもそも、『療養型病院ってどんなところ?』という疑問を持っている方もいますよね。
なので、まずは療養型病院の説明から入ります!
療養型病院というのは、介護療養型医療施設のことを指していて、医療やリハビリに特化している介護施設です。
重度の要介護者の方や普通の介護施設では治療できない病気を持っている方も入居できる点が特徴ですね!
ただし、介護施設というよりも医療機関という位置づけに近い為、介護療養型医療施設にずっと入居していることはできません。
入院と同じように、持病が良くなったりリハビリで効果が見られたりすれば、退去をさせられてしまいます。
これは病院でいうところの『退院』と同じことなので、受け入れるしかありませんね。
また、老人ホームではよくある『レクリエーション』や『イベント』といった娯楽要素はほとんどありません。
介護施設というよりは、医療施設よりだということを覚えておきましょう!
療養型病院の費用
まずは、介護療養型医療施設の費用について知っておきましょう。
従来型個室 | 多床室 | ユニット型 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 19250円(641円/1日) | 22500円(750円/1日) | 23400円(780円/1日) |
要介護2 | 20760円(692円/1日) | 23820円(794円/1日) | 25200円(840円/1日) |
要介護3 | 28890円(963円/1日) | 30390円(1013円/1日) | 31770円(1059円/1日) |
要介護4 | 32520円(1084円/1日) | 33870円(1129円/1日) | 35610円(1187円/1日) |
要介護5 | 37920円(1264円/1日) | 38490円(1283円/1日) | 38910円(1297円/1日) |
こちらが介護療養型医療施設の一か月間のサービス費用です。
次は、食費に掛かる費用を見ていきましょう。
一般 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | |
---|---|---|---|---|
食費 | 40,500円(1,350円/1日) | 9,000円(300円/1日) | 12,000円(400円/1日) | 15,000円(500円/1日) |
次は、居住費です。
一般 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | |
---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | 59,400円(1,980円/1日) | 24,300円/1日(810円/1日) | 24,300円/1日(810円/1日) | 38,700円/1日(1,290円/1日) |
ユニット型順個室 | 48,600円(1,620円/1日) | 15,000円(500円/1日) | 15,000円(500円/1日) | 38,700円/1日(1,290円/1日) |
従来型個室 | 48,600円(1,620円/1日) | 15,000円(500円/1日) | 15,000円(500円/1日) | 38,700円/1日(1,290円/1日) |
多床室 | 9,000円(300円/1日) | 0円 | 10,800円(360円/1日) | 10,800円(360円/1日) |
基本的には、サービス費+居住費+食費が掛かるものだと思ってもらえればOKです。
なので、これらを足してみると、15万円前後になることがわかりますね。
療養型病院の費用が払えない時の対処方法
ここまで、介護療養型医療施設の費用についてみてきましたが、これらの費用が払えない場合はどうすればいいのでしょうか?
介護療養型医療施設の費用が払えない場合に使える制度があるので、紹介します。
それは、低所得者向けの減税制度です。
段階 | 対象者 |
---|---|
第一段階 | 生活保護者・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 |
第二段階 | 世帯全員が市町村民税非課税・本人の公的年金収入+合計所得金が80万円以下 |
第三段階 | 世帯全員が市町村民税非課税・本人の公的年金収入+合計所得金が80万円超 |
第四段階 | 市区町村民税課税世帯 |
このように、減税制度は4段階に分かれています。
この段階に応じて、食費や居住費が減額されるようになります!
支払いができないとどうなる?
ただ、これでも支払いができないという方や、既に支払いが滞ってしまっている方もいるでしょう。
どうなってしまったらどのようなペナルティが発生するのか、確認しておきましょう。
- 退去命令が出る
- 保証人に請求が行く
- 財産が差し押さえられる
支払いができなくなってしまうと、このようなペナルティがあるので気を付けましょう。
一つずつ解説します。
退去命令が出る
支払いが滞ってしまうと、退去勧告が出されてしまいます。
ただ、即日退去しなければいけないわけではなく、3か月以内に退居しなければいけないことが多いです。
また、1か月支払いが滞ったくらいでは、退去の勧告が出されることはなく、数か月間支払いができないでいると退居の勧告が出されてしまいます。
ただ、次に紹介する『保証人に請求が行く』で詳しく解説しますが、自分が支払えなくなってしまった場合にも保証人に請求が行くようになっているので、保証人が支払えば問題ありません。
保証人に請求が行く
入居者本人が支払えなくなってしまった場合には保証人に請求が行くようになっています。
保証人の方が老人ホームに入居しているわけではなくても、保証人になっている以上支払い義務が生じてしまいます。
費用を支払わない場合には、入居者が退去させられてしまうので気を付けましょう。
また、保証人になっている方は、介護療養型医療施設の滞納がないかどうかこまめに確認しておくことが必要です!
財産が差し押さえられる
入居者や保証人がお金を持っているのにも関わらず、支払いをしなかった場合には裁判や財産の差し押さえをされることがあります。
ここまで行くことは稀ですが、あり得ない話ではないので気を付けましょう。
特に、『わざと』支払いをしていない場合には裁判で勝てることはまずないので、支払いはしっかりとしておきましょう。
と言っても、入居者が支払えなくて保証人が支払ってくれれば問題ないので、そこまで気にすることではないでしょう。
まずはスタッフに相談してみましょう。
どうしても支払いができないという場合には、黙って隠すようにするのではなく、しっかりと介護療養型医療施設のスタッフやケアマネージャーに相談するようにしましょう。
しっかりとした対応をしてくれるので、いま住んでいる介護療養型医療施設よりも安い施設を探してくれることもあります。
とにかく、しっかりと相談することによって支払いが滞ってしまっても猶予を伸ばしてもらうことができるので、相談するようにしましょう。
療養型病院に入院するための費用はないが、在宅介護が難しいときはどうすればいい?
そもそも、介護療養型医療施設に入居することが難しいけれども、在宅介護をしている余裕はないという方も中にはいらっしゃいます。
そんな時には、生活保護を申請して、生活保護受給者でも入居できる介護施設を探すことをおすすめします。
とは言っても、生活保護受給者を受け入れている介護施設は多くはないので、介護施設に入居する前に相談をしなければなりません。
また、介護療養型医療施設には部屋の種類が様々で、一番安い『多床室』であれば入居できる可能性も広がるかと思います。
また、減税制度を利用することによってさらに費用を下げることができます。
多床室と減税制度を利用すれば、かなり費用を抑えることができます。
介護療養型医療施設によっては多床室が埋まってしまっていることもあるので、いろいろな施設で相談してみましょう。
まとめ
療養型病院の費用が払えない場合の対処方法については理解していただけたでしょうか。
まずは、減税制度や生活保護などを利用して介護療養型医療施設の費用を払えるかどうか試してみましょう。
それでもだめであれば、さらに安い介護療養型医療施設に引っ越しをするか、多床室を利用してみましょう。
こうすることで、費用を抑えることができます。
ただし、生活保護は家族に扶養能力があると判断されてしまったら使うことができないので、扶養能力があるのであれば支払いを手伝うようにしましょう。
どうしても費用を支払えないという方は、まずはケアマネージャーに相談してみることをおすすめします。