介護保険で医療費が控除されるということは知っていますか?
医療費控除といえば、病気やケガをして医療費や薬代などで一定の支払額を超えたときに所得控除を受けることができる制度のことです。
実は、介護費用にも医療控除が適応されることがあります。
この記事では、医療費控除の対象となる介護サービス費用についてお話していきます。
介護を受けている方にとっては、すぐに使える情報になっているので、ぜひ参考にしてください。
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医療費控除とは?
そもそも、医療費控除って何?という方に向けて、まずは医療控除の説明をしていきます。
医療費控除とは、1年間(1/1~12/31)の間に支払った資料費が一定額を超えている場合に、医療費の額に応じて算出される金額の所得控除を受けることができる制度です。
対象となる医療費は、医療費控除を受ける本人だけでなく、生計を共にしている家族の支払った医療費用も合算して考えることが可能です。
一つ注意点があり、一年間で支払った金額であり、治療中だとしても費用を支払っていなければ、医療控除の対象にはなりません。
年を跨いで一括支払いだと医療控除の対象にはならないということなので、気を付けましょう。
医療費控除の対象となるサービス・対象にならないサービス
まずは、医療費控除の対象となるサービスを知っておきましょう。
- 病院で支払った、治療費、診療費、入院費、処方箋料
- 治療のために支払った薬代(市販薬も対象)
- 治療をするうえで必要な道具(車イス、松葉杖、コルセット)
- 通院時に使用した電車やタクシー、バス代などの交通費(バスや電車が使えない場合
- のみタクシー代が対象に)
- 治療としてのマッサージ費用
- 医師から指定されているおむつ代
このような医療サービスであれば、医療費控除を受けることができます。
次は医療費控除の対象とならないサービスについてみていきましょう。
- 整形するための費用
- 健康診断や人間ドックの費用
- 自家用車で通院する際に必要になったガソリン代
- サプリメントやビタミン剤の費用
このような費用は医療費控除の対象となりませんので、注意しましょう。
医療控除の対象になる介護サービスは?
医療控除の対象となる介護サービスは以下のものです。
施設名 | 医療控除の対象となるサービス |
---|---|
特別養護老人ホーム
介護老人福祉施設 |
施設サービスの対価として支払った額の2分の1 |
介護老人保健施設 | 施設サービスの対価として支払った額 |
介護療養型医療施設 | 施設サービスの対価として支払った額 |
上記の施設であれば、医療控除の対象となります。
ただし、例外もあります。
- 日常生活費(歯ブラシ、おむつ、娯楽用具)
- 特別なサービス費用(ヘアカットのようなサービス)
これらのサービスは、医療控除の対象とならないので気を付けましょう。
ただし例外もあり、医師に必要と判断されたおむつ代は、介護費用に含まれるため自己負担額が医療控除の対象となります。
このように曖昧な部分もあるので、気になる方はその都度医療控除の対象となるのかどうか、聞いておきましょう。
医療控除の対象にならない介護サービスは?
医療控除の対象となる介護サービスについては紹介しましたが、その中でも対象とならない介護サービスがあります。
対象とならない介護サービスの内容は、
- 認知症対応型生活介護(グループホーム)
- 訪問介護
- 有料老人ホーム
このような老人ホームを利用していると、医療費控除を受けることができません。
またこちらにも例外があり、介護サービスだけでなく、医療サービスを受けていると医療費控除を受けることができる場合もあります。
老人ホームを利用するときに、医療費控除を受けることができるかどうか、しっかりと確認しておきましょう。
医療費控除を受けることができる方
医療費控除を受けるためには、税金を支払っている必要があります。
具体的には、
- 公的年金や私的年金からの収入がある方
- 家を貸して賃貸料を受け取っている方
このような方であれば、『雑所得』を受け取っていることになり、税金が発生しています。
なので、医療費控除を受けることができます。
一方で、医療費控除を受けることができない方は、非課税で年金を受給している方です。
医療費控除を受ける際の注意点
医療費控除を受けるためには、確定申告をしなければなりません。
申請時には、領収書やレシートが必要になるので、必ず取っておきましょう。
医療費控除についてよくわからないと思う方はたくさんいると思うので、ご自分が住んでいる地区の税務署に問い合わせをしてください。
税務署で詳しい説明をしてもらいましょう!
離れて生活している親の介護費も医療控除の対象になる?
遠くに離れている家族の介護費も医療費控除の対象となります。
ただし、『生計を一にする』必要があります。
『生計を一にする』ことの定義とは、離れて暮らしている親の音によく帰省していたり、仕送りを毎月のように送っていたりしていれば、『生計を一にする』と認められます。
そのような場合でのみ、親と子供の医療費控除を合算して考えることができます。
まとめ
この記事だけでは、いまいちピンと来ないという方もいるでしょう。
そのような方は、税務署の窓口で相談してみましょう。
自分で1から管理することはかなり大変なので、細々した作業が苦手だという方は、ファイナンシャルプランナーや税理士に相談することをおすすめします。
できるだけ医療費控除について理解して、お金を取り戻しましょう!