40歳以上になると支払い義務が生じる『介護保険料』。
年齢制限なく支払い続けなくてはならないのですが、どうしても払うことができない方や、滞納してしまっている方もいらっしゃるでしょう。
今回の記事では、介護保険料を滞納してしまった場合にどのようなペナルティが生じるのかについて解説します。
また、ペナルティを受けてしまう前にできる対処方法やその後の対処方法についても解説しているのでぜひ参考にしてください!
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介護保険料とは?
そもそも、『介護保険料とは何?なんのために支払わされているの?』という疑問を持っている方もいるかもしれませんね。
なので、介護保険料の説明もしておきましょう。
介護保険料とは、日本国内の介護制度の財源をするために徴収されるお金のことを指します。
将来、介護サービスを受けることになったときに少ない費用で介護サービスを受けることができるように作られた制度です。
40歳以上の国民全員に支払い義務があります。
介護保険料の支払い方法
介護保険料には、第一号被保険者と第二号被保険者の2種類あり、第一号被保険者と第二号被保険者で支払い方法が異なります。
第1号被保険者の方は、年金年額が18万円以上の場合、年金から天引きとなります。
対象となる年金は老齢基礎年金、厚生年金などの老齢年金(退職年金)、遺族年金、障害年金です。
年金年額が18万円未満の場合、または年度の途中で65歳になった人は、納付書により市区町村に直接納付するか、口座振替で支払うことになります。
第2号被保険者は、会社などで健康保険に加入している方の場合、健康保険料と同じように給与から天引きとなります。
自営業などで国民健康保険に加入している方の場合は、世帯主が世帯の全員分を国民健康保険料と一緒に支払います。
介護保険料を滞納してしまったときのペナルティは?
介護保険料の滞納に対する対応は、税金と同じく1年以上滞納しているとペナルティが発生します。
介護保険料には、
- 1年~1年6か月まで
- 1.6年~2年まで
- 2年以上滞納
の3つでペナルティが変わります。
それぞれ詳しく解説します!
1年~1年6か月まで
まず、1年~1年6か月間滞納してしまうと、介護保険サービスの支払い方法が変更になります。
本来であれば1~3割しか負担しなくていいところを、利用している介護保険サービスを全額支払わなくてはいけなくなります。
ただし、介護保険料を滞納していた分すべての納付を終えると、介護サービスで支払った金額の9割を返還してもらえます。
1.6年~2年まで
次は、1.6年~2年間滞納してしまった際には、介護保険給付が一時的に差し止めとなってしまいます。
つまり、介護保険サービス費用を全額支払うことになり、差し止められている介護保険給付金は、介護保険料として滞納している分に充てられることになります。
1年~1年6か月までであれば、滞納した分を納付すれば9割返還してもらえましたが、1.6年~2年間になってしまうと9割返還されることはなくなってしまいます。
2年以上滞納
2年以上滞納してしまうと、介護保険料を支払うことができなくなってしまいます。
そして、介護保険サービス費用が1割から3割になります。
また、高額な介護サービス費用についても払い戻し等一切行ってくれなくなってしまうので注意してください。
介護保険料を支払えないときの対処方法
介護保険料をどうしても支払うことができないという方もいますよね。
そんな時に使える方法を紹介しようと思います。
- 分割の相談をする
- 事故や病気があるのであれば免除の可能性もある
- 生活保護を申請する
どうしても支払えないという方は、この3つに当てはまるかどうか確認してみましょう。
分割の相談をする
滞納している金額をどうしても支払えないという場合には、市区町村の役所に行き、払えないということを伝えてみましょう。
ただ単純に『支払いができません』と言っても聞いてもらえないので、『今はどうしても介護保険料を支払うことができないので、期間を遅らせてもらうことはできないでしょうか。』という風に支払う意思があるということを伝えてください!
事故や病気があるのであれば免除の可能性もある
震災や火事などの災害によって、住宅や財産を失ってしまった場合には免除や減税をしてもらうことができます!
また、本人が重大な病気になってしまい、長期的な入院が必要となった場合にも減免や減税といった対応をしてもらえる可能性があります。
ただし、どこの市区町村でもやってもらえるわけではなく、市区町村ごとに仕組み化されているので、お住まいの地域の役所に行って直接話を聞くほうがいいでしょう。
生活保護を申請する
生活することが難しいという方は迷わず生活保護の申請をすることをおすすめします。
生活保護の需給に対して悪い印象を持っている方も多いかもしれませんが、背に腹は代えられません。
また、生活保護を受けることができれば介護保険料が上乗せされて支給されるので、かなり楽になることは間違いないです。
ただし、既に介護保険料を滞納している方は生活保護の受給要件を満たせない可能性がります。
なので、まずは役所に行って確認してみましょう。
まとめ
介護保険料を滞納してしまうと様々なデメリットがあることはわかってもらえたと思います。
ただ、給与からそのまま引かれるような制度になっているので滞納してしまうということはほとんどありません。
それでも滞納してしまっている方がいるのであれば、生活保護を受けることも視野に入れておきましょう。
『しっかりと納税できているか不安』という方もいると思います。
納税がしっかりとされていないのであれば郵便物で催促の手紙が届くので、しっかりと確認しておきましょう。