高齢になるにつれ、老人ホームへの入居を検討し始めますよね。
適切な介護を受け、不自由なく暮らしたいと誰しもが思うことです。
しかし、そこで気になるのが老人ホームの費用ですよね。
入居金や毎月のお金など、様々な費用がかかることはみなさんもお分かりだと思います。
「けど、介護保険には加入しているし、いくらかは保証してもらえるんじゃないの?」と、思っている方も多くいるはずです。
たしかに、介護保険の適用で自己負担額は少なくなります!
しかし、実際に介護保険の適用で自己負担額がいくらになるのかはよく分からないですよね。
そこで今回は、老人ホームでの自己負担額について徹底解説していきたいと思います!
自己負担で払いすぎた分が返ってくる制度なども解説しているので、ぜひ最後まで読んでみてください!
※本ページにはPRが含まれます。
老人ホームでの自己負担額は1∼3割!適用は介護サービス費のみ
老人ホームには、特別養護老人ホームや介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など様々な種類があります。
まず、老人ホームの入居金と月額を施設ごとにまとめたので、確認していきましょう。
老人ホームの種類 | 入居金 | 月額 | |
---|---|---|---|
民間施設 | 介護付き有料老人ホーム | 0~数千万 | 20~30万程度+介護サービス費 |
住宅型有料老人ホーム | 0~数千万 | 15~30万円程度+介護サービス費 | |
サービス付き高齢者向け住宅 | 数十万 | 5~25万程度 | |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 0~100万程度 | 10~20万程度 | |
シニア向けマンション | 1000万~数億円 | 10~30万 | |
公的施設 | 特別介護老人ホーム | 0円 | 10~20万 |
介護老人保健施設 | 0円 | 10~20万 | |
介護療養型医療施設 | 0円 | 5~20万 | |
軽費老人ホーム(ケアハウス) | 30~数百万 | 10~20万 |
入居金や月額などは、施設によって変動し、保険なども適用されません。
しかし、どこの施設へ入居しても、利用した介護サービス費用には、介護保険が適用され、自己負担額は1∼3割になります。
もちろん、老人ホームには入居せず、自宅で介護サービスを受けている人も同じです。
以前までは、自己負担額は1割と定められていましたが、所得によって負担額の割合は変動するようになりました。
1年間の合計所得金額が基準となります。
自己負担割合の決定方法
所得状況によって変動する自己負担割合を、表にまとめました。
介護保険利用者の現在の収入の場合、何割負担になるのか確認してみてください
本人の1年間の合計所得 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 自己負担割合 |
---|---|---|
220万円以上 | 単身世帯:340万円以上 2人以上世帯:463万円以上 |
3割 |
単身世帯:280万円∼340万円未満 2人以上世帯:346万円未満 |
2割 | |
単身世帯:280万円未満 2人以上世帯:346万円未満 |
1割 | |
160万円∼220万円未満 | 単身世帯:280万円万円以上2 人以上世帯:346万円以上 |
2割 |
単身世帯:280万円未満 2人以上世帯:346万円未満 |
1割 | |
160万円未満 | 1割 |
上記の表のように1∼3割の自己負担になるのは、65歳以上の利用者です。
例外として、収入に関係なく1割負担になる条件の人もいます。
それは、以下のような人たちです。
- 要介護認定を受けている40歳以上65歳未満の人
- 市区町村税が非課税の人
- 生活保護自給者
介護保険負担割合証で自己負担額を確認!
正確な負担割合は、介護保険負担割合証で確認することができます。
介護保険負担割合証とは、介護保険サービスを利用するときの自己負担割合を知らせる証書で、要支援・要介護認定を受けた人に発行されます。
要介護認定を受けてない人は、まずは申請をするところから始めましょう。
新規で要介護認定を受けた人は、認定結果と共に証書が郵送されてきます。
毎年7月に発行され、有効期限は8月1日∼翌7月31日の1年間です。
一度認定を受けたら忘れずに更新をしてくださいね。
この介護保険負担割合証は、介護サービスを利用する際に提示しましょう。
介護サービスによっては自己負担額が変わる!
主な介護サービスは大きく分けて3つです。
- 在宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
詳しいサービス内容を紹介していきましょう。
サービス内容 | 提供されるサービス・施設 | |
---|---|---|
在宅サービス | 自宅で暮らしながら利用できる介護サービス |
|
施設サービス | 施設に入居して介護サービスを受ける |
|
地域密着型サービス | 住み慣れた地域で暮らしながら利用できる介護サービス |
|
上記の3つの介護サービスに、全て介護保険が適用されるわけではありません。
「在宅サービス」の場合、自己負担額はかかった介護サービス費用の1割(所得によって異なる)ですが、次に説明する支給限度額を超えた分などは全額自己負担になります。
「施設サービス」の場合、介護サービスの料金は定額制です。
この定額制は利用する施設によって変わってきますので、事前に確認しておくようにしましょう。
「地域密着型サービス」の場合は、小規模な施設へ入居するサービスと自宅で受けられるサービスの2種類があります。
施設へ入居する場合は定額制で、自宅でサービスを受ける場合は利用した分の費用1割の自己負担(所得によって異なる)となります。
介護保険の支給限度額
介護保険を適用させて在宅サービスを利用する場合は、要介護の区分ごとに介護保険から給付される上限額が決められています。
令和元年10月の消費税増税に伴う介護報酬の改定により、支給限度額も以下の通りに変更されました。
では、在宅サービスの場合の支給限度額と、その際の自己負担額を見てみましょう。
支給限度額 | 自己負担分(1割) | 自己負担分(2割) | 自己負担分(3割) | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 | 15,009円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 | 31,419円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 | 50,076円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 | 58,848円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 | 80,793円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 | 92,418円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 | 108,195円 |
※1単位=10円の場合
老人ホームに入居した際も、在宅サービスを受けることはできます。
しかし、入居した施設によって、支払額や支払い方法は違ってくるので事前に確認しておくようにしましょう。
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居した場合は、自分で外部の介護サービス事業者と契約を結ぶため、自宅と同じように利用するサービス分だけ費用を払います。
しかし、介護付有料老人ホームやケアハウスでは、施設スタッフによって介護サービスが提供されているため、介護費用は要介護ごとに決められた定額制になっています。
一定の自己負担額を超えるとお金が返ってくることも?
自己負担額が同月に一定の金額を超えた場合、申請をしたらお金が払い戻される制度があります。
これを、高額介護サービス費支給制度といいます。
制度が適用される上限は、世帯などの条件によって異なりますが、超過した分のお金が返ってくるのでとても重要な制度です。
【高額介護サービス費支払制度の上限額】
属性 | 負担の上限(月額) |
---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯の内1人でも市町村民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税を非課税の方(①) | 24,600円(世帯) |
①の条件かつ前年の合計所得+公的年金等の合計が80万円以下の方など | 24,600円(世帯) 15,000(個人) |
生活保護受給者など | 15,000円(個人) |
高額介護サービス費は、当月分だけではなく2ヶ月前からさかのぼって申請することが可能です。
過去2ヶ月間の間に思い当たる節がある方や、申請がまだの人は急いで申請するようにしましょう。
自分がどれだけ払ったかわからない人や、申請方法が曖昧な人は、ケアマネージャーに相談してみてください。
ケアマネージャーに相談することで、損することなく介護サービスを受けることができますよ。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
老人ホームの自己負担額については理解していただけたでしょうか?
高齢になると収入はほぼ年金だけといっても過言ではないので、自己負担1割はとてもありがたいですよね。
しかし、それでも介護にお金をかけてしまえば、生活は苦しくなってしまうでしょう。
そのような方は、年金だけで入居できる老人ホームを検討してみてはいかがでしょうか?
入居できる施設は限られてしまいますが、きっと自分に合った施設が見つかること間違いナシです!
快適な老人ホームライフを過ごせることを、心より願っています!