コラム

共生型サービスとは?誕生した背景や対象のサービスをわかりやすく解説!

共生型サービスとは-折り紙をする高齢者とヘルパー コラム

共生型サービスとは、障害を持っている方でも高齢の方でも同じ事業所でサービスを受けられるよう創設された仕組みです。

2018年からスタートされたまだ新しいサービスですが、より暮らしやすくなるとさまざまなことが期待されています。

そこで今回は、共生型サービスについて詳しく解説していきたいと思います!

共生型サービスが誕生した背景や対象のサービス、具体的な基準などについて説明していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください!

※本ページにはPRが含まれます。

共生型サービスとは?

共生型サービスとは、介護保険と障害福祉のサービスを同一の事業所で提供できるようになった新しいサービスです。

この制度が新たに始まったことにより、介護保険または障害福祉のどちらかのサービスを提供している事業所が、もうひとつの制度の指定を受けやすくなりました。

つまり、介護保険制度の指定だけを受けていた事業所が、障害福祉法の基準を満たしていなくても「共生型サービス」としての申請を行えるようになったということです。

介護保険サービス…原則65歳以上の高齢者が利用できるサービス
障害福祉サービス…障害のある人への支援ため定められた「障碍者総合支援法」に基づいて提供されるサービス
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共生型サービスが誕生した背景とは?

なぜ共生型サービスが誕生したのかというと、障害福祉サービスにも相当する介護保険サービスがある場合は、原則として介護保険が優先されていたからです。

この説明だけだと、少しわかりにくいですよね。

介護保険と障害福祉にはデイサービスなどの似たようなサービスがあります。

そのため、障害福祉サービスを利用していた方が65歳になったとき、慣れ親しんでいた障害福祉事業所から介護保険事業所に移らなければいけなかったという点が懸念されていたのです。

誰しも、慣れ親しんだ場所から移動するという行為には、精神的に苦しく感じてしまうことがありますよね。

共生型サービスが誕生する前でも、「基準該当サービス」という仕組みを介護保険サービス事業所が利用すれば、同様のサービスが提供可能でした。

しかし、基準該当サービスは市区町村によって違いがあり、利用者の住む地域によって差がでてしまっていたのです。

そこで誕生したのが「共生型サービス」です。

共生型サービスが始まったことで、障害福祉サービスを利用していた方が65歳を過ぎても、いままでの事業所で継続してサービスを利用することができるようになりました。

共生型サービスが対象としているサービスとは?

共生型サービスの対象となったのは、「ホームヘルプ」「デイサービス」「ショートステイ」などのいわゆる「居宅サービス」です。

例えば、介護保険の通所介護(デイサービス)を提供している事業所は、障害福祉の生活介護も提供できるようになったということです。

しかし、介護保険と障害福祉の概要や人員配置、設備基準には違いがありますので、それぞれ確認していきましょう。

介護保険サービス 障害福祉サービス
ホームヘルプサービス 訪問介護
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
デイサービス 通所介護
(地域密着型サービスも含む)
  • 生活介護
  • 自立訓練
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
ショートステイ 短期入所生活介護
(予防も含む)
短期入所
通い・訪問・泊りのサービスを組み合わせを一体的に提供するサービス
  • (看護)小規模多機能型居宅介護(予防も含む)
  • 通い
  • 泊まり
  • 生活介護
  • 自立訓練
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 短期入所

引用元 厚生労働省:共生型サービスの概要について

1.ホームヘルプ

居宅介護、重度訪問介護(障害福祉) 訪問介護
概要 居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等を提供する
人員配置 管理者 常勤専従 常勤専従
サービス提供責任者 常勤の訪問介護員等のうち1人
(3年以上実務経験がある旧2級ヘルパー以上)
常勤の訪問介護員等のうち1人
(3年以上実務経験がある旧2級ヘルパー以上
→30年度から、旧1級ヘルパー以上)
訪問介護員等 常勤換算2.5人
(※)右記+居宅介護職員初任者研修課程修了者
+障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者
(旧3級課程相当)
+重度訪問介護従業者養成研修修了者
常勤換算2.5人
(※)介護福祉士、実務者研修修了者、介護職
員初任者研修修了者、旧介護職員基礎研
修修了者、旧訪問介護員1級又は旧2級課
程修了者
サービス提供範囲 右記+生活全般にわたる援助として認められる支援(重度
訪問介護では社会参加目的の移動支援等も含む)
いわゆる「老計10号」
事業所数 居宅介護:約2万事業所、重度訪問介護:約0.7万事業所 約3.3万事業所

引用元 厚生労働省:共生型サービスの概要について

2.デイサービス

生活介護(障害福祉) 通所介護(介護保険)
概要 昼間・入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等
に関する相談及び助言を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会
を提供する
入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相
談及び助言・健康状態の確認その他日常生活上
の世話、機能訓練を行う
定員 原則20名以上
人員配置 管理者 原則専従(非常勤でも可) 常勤専従
医師 必要数
(医療機関との連携等ができていれば不要)
サービス管理責任者 利用者60人まで:1以上
利用者60人を超える部分:40:1
(常勤1以上)
1人
看護職員、理 学療法士又は 作業療法士及 び生活支援員 の総数 平均障害支援区分4未満
→ 6:1
平均障害支援区分4以上5未満
→ 5:1
平均障害支援区分5以上
→ 3:1生活支援員 1人(常勤1
以上)
看護職員 1人
理学療法士又は作業療法士 必要数
介護職員 5:1(利用者15人まで、1以上で可)(常勤1以上)

看護職員 1人(定員10人以下では、不要)

機能訓練指導員(理学療法士又は作業療法士等) 1人

設備 訓練・作業室 支障がない広さ 食堂及び機能訓練室 3㎡×利用定員
事業所数 約1万事業所 約4.3万事業所

引用元 厚生労働省:共生型サービスの概要について

3.ショートステイ

短期入所(障害福祉) 短期入所生活介護(介護保険)
施設類型 併設型・空床利用型 ※ショートの利用者数を本体施設の利用者とみなした上で、障 害施設として必要とされる人員・設備基準を満たせばよい 単独型 併設型・空床型/単独型 ※空床型は、ショートの利用者数を本体施設の特養の利用者とみな した上で、特養として必要とされる人員・設備基準を満たせばよい
管理者 専従 常勤専従
人員配置 医師 必要数 (医療機関との連携等ができていれば不要) 従業員 6:1 1人
サービス管理責任者 40:1 (利用者60人まで、1以上で可) (常勤1以上) 100:1 (常勤1以上)
看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 平均障害支援区分4未満 → 6:1 平均障害支援区分4以上5未満 → 5:1 平均障害支援区分5以上 → 3:1 介護・看護職員 3:1
栄養士 必置ではない(配置しない場合、減算) 1人
調理員その他の従業者 適当数
夜間職員 60:1 25人まで 1人 26~60人まで 2人 61~80人まで 3人 81~100人まで 4人 101人以上 4に利用者が100を超えて25 又は端数を増すごとに1を加 えた数
居室面積 9.9㎡(定員4人以下) 8㎡(定員4人以下) 10.65㎡(定員4人以下)
設備 食堂、浴室、洗面所、便所、相談室、訓練・作業室 食堂、浴室、洗面所、 便所 食堂、浴室、洗面設備、便所、 機能訓練室、医務室、静養室、面談室、介護職員室、看護職 員室、調理室、洗濯室又は洗濯場、 汚物処理室、介護材料室
事業所数 約0.43万事業所 約1万事業所

引用元 厚生労働省:共生型サービスの概要について

まとめ∼共生型サービスとは∼

最後まで読んでいただきありがとうございます。

共生型サービスについては理解していただけたでしょうか?

障害を持っている方が高齢になっても、暮らしやすい環境が整い始めているということですね。

共生型サービスに興味を持っている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください!

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