老人ホームや介護施設には、入居条件として「要介護度」が設定されていることがあります。
どんなにサービスや費用がよくて「入居したい!」と思っても、要介護度を満たしていないと端から入居を拒否されてしまうということです。
そのため、要介護認定を受け老人ホームを検討している方は、事前にどの老人ホームや介護施設を利用できるのか確認しておく必要があるでしょう。
そこで今回は、要介護2の方が利用できる介護施設を紹介していきます!
要介護2の心身状態や介護保険の支給限度額についても詳しく解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください!
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要介護2とはどんな状態?
まず、要介護2とはどのような状態なのでしょうか?
要介護2は、家事や買い物などの日常的な動作や、食事や排せつなどが部分的に自分の力で行えなくなっている状態です。
要介護1の人よりも見守りや手助けを必要とする時間が増え、さらに心身機能の低下がみられる場合に要介護2と認定されます。
要介護2では、以下のような心身状態が見られます。
- 身の回り全般に何かしらの介助が必要
- 片足での立ち上がりや立位保持に支えが必要
- 移動する際に何かしらの支えが必要
- 食事や排せつに見守りや介助を必要とすることがある
- 問題行動・理解の低下がみられることがある
要介護2の判定基準は?
そもそも要介護とは、要介護1~5の5段階に分けられます。
どこの区分に認定されるかというのは、以下の2つの項目によって判定されます。
- 介護の手間に関する判定
- 状態の維持・改善可能性に関する判定
「2.状態の維持・改善可能性に関する判定」は要支援と要介護を判定するための項目なので、要介護2の判定基準とはまた違ったものでしょう。
要介護2を判定するには、「1.介護の手間に関する判定」として要介護認定基準時間を確認する必要があります。
要介護者が、介護にどの程度の手間がかかるのかを時間で表したものです。
要介護別では、以下のように定められています。
区分 | |
---|---|
要支援1 | |
要支援2 | |
要介護1 | |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
上記の基準時間に介護の手間が相当する、または該当した場合にその要介護度が認定されます。
要介護2で入れる施設はどこ?
要介護2の方が一人暮らしであったり、部分的な介護サービスだけだと不安と感じたりする方は、老人ホームへの入居を視野に入れましょう。
しかし、老人ホームは入居条件として規定となる要介護度が定められていることがあります。
どの老人ホームに入ることができるのか、事前に確認しておく必要がありますね。
要介護2の状態で入れる老人ホームは以下の通りです。
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 介護老人保健施設(老健)
- 養護老人ホーム
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームとは、人員・設備などの基準を満たし、都道府県などから認可を受けた施設のことです。
民間企業が運営していることがほとんどで、基準を満たしていればそれ以上はどのような体制をとっても運営できます。
そのため、サービス内容や立地によって施設ごとに料金が変動するのが特徴です。
入居金は0円~数千万円、月額費用は15万円~50万円が相場となっています。
介護付き有料老人ホームには、以下の2つの形態があります。
介護専用型 | 要介護と診断を受けた方だけが入居できる |
---|---|
混在型 | 自立している方と要介護の方が入居できる |
混在型の施設では、入居時に自立できていることが前提となることが多いでしょう。
そのため、要介護2と認定されてから介護付き有料老人ホームを探している方は、介護専用型に入居することがほとんどです。
介護付き有料老人ホームの主なサービス内容は以下の通りです。
- 食事
- 掃除
- 生活支援
- 入浴
- 排泄支援
- リハビリ
- レクリエーション
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、主に自立をしている方を対象としている施設で、介護サービスの提供は行っていません。
しかし、外部の介護事業者と契約することで、介護サービスを利用することができます。
そのため、要介護2と認定されている方でも入居できるということです。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が集めって生活するための施設です。
一般的な老人ホームよりも自由度が高く、高齢者の集合住宅みたいなものです。
生活は各自で行いますが、介護士や看護師が常駐しているので自宅よりも安心して過ごすことができます。
毎日数時間おきの安否確認や生活相談などに対応してくれるので、かなり安心できますよね。
サービス付き高齢者向け住宅で受けられる主なサービスは以下の通りです。
- 食事
- 掃除
- 生活支援
- 入浴
- 排せつ支援
- リハビリ
- レクリエーション
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、要支援2以上の認知症と診断された方を対象とした老人ホームです。
少人数制を採用しているので、老人ホームに入居しても家庭的な雰囲気の中落ち着いて暮らすことができるでしょう。
施設スタッフが日常生活すべての介助を行うのではなく、食事の準備や掃除などできる家事は入居者みんなで協力して行います。
日常生活の中に役割があることで、生きがいを感じ認知症の進行を遅らせることができるのです。
施設スタッフも認知症の専門知識をもった人ばかりが集まっているので、安心して任せることができるでしょう。
軽費老人ホーム(ケアハウス)
軽費老人ホームとは、家庭環境によって自宅で生活できない高齢者を対象とした、低価格で利用できる老人ホームです。
A型・B型・C型(ケアハウス)・都市型老人ホームの4形態あります。
しかし、現在ではA型とB型は減少傾向にあり、ケアハウスと都市型軽費老人ホームが多くなってきているでしょう。
ケアハウスの入居条件は、65歳以上の高齢者で要介護1以上と認定された方です。
要介護2の方は、問題なく入居できますね。
しかし、金銭面でご家族に援助してもらえない方のための施設なので、ある程度収入がある方は入居できないでしょう。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設とは、リハビリや医療ケアを受けて在宅復帰を目指す施設です。
そのためサービス内容はリハビリがほとんどです。
要介護1以上の方が入居できるので、要介護2の方は問題ありませんね。
要介護認定をされていると自宅での生活が困難だと思われがちですが、老健ではしっかり訓練を受けて在宅復帰が目指せるので嬉しいですよね。
公的施設なので、費用も安く経済的にも安心でしょう。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、経済的な理由で生活が困窮しており、自力で暮らすことが困難な高齢者のための施設です。
特別養護老人ホームと名称が似ているので勘違いされやすいですが、こちらの養護老人ホームは介護施設ではありません。
住む場所がない高齢者を「養護」することを目的としています。
食事の提供や生活支援など、最低限の日常生活が送れるようサポートしてくれますよ。
介護療養型医療施設
介護療養型医療施設とは、手厚い医療ケアを受けることができる老人ホームです。
介護施設ではありますが、医療機関としての機能の方が大きくなっています。
医師が常駐しているので、急な体調の変化にもすぐに対応してくれますよ。
医療面でのメリットが多いにも関わらず、公的施設の中でもかなり費用が抑えられるというのも特徴です。
介護医療院
介護医療院とは、介護療養型医療施設の転換先として開設が始まった老人ホームです。
介護療養型医療施設は2023年度末までに廃止が決定していて、その代わりの医療依存度の高い方が安心して入居できる施設として誕生しました。
日常的な医療ケアから看取りなどのターミナルケアまで対応してくれます。
「医療機能」と「生活機能」が混ざった施設ということですね。
介護医療院で提供されているサービスは以下の通りです。
【医療ケア】
- 痰吸引
- 経管栄養
- 投薬
- 検査
- 看取り
- ターミナルケア
【介護】
- 入浴
- 食事
- 排せつ
- 健康管理
- リハビリ
- レクリエーション
- 地域住民やボランティアとの交流
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護とは、入所定員が29人以下の特別養護老人ホームで日常生活を送る支援をするサービスのことです。
自立的な生活への復帰をサポートし、ユニット内の利用者同士が社会関係を築けるような環境になっています。
地域密着型のサービスなので、施設内の交流だけでなく地域との結びつきも重視した運営がされています。
市区町村やサービス事業者などが密に連携しながら、最適な介護サービスを提供してくれるのです。
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護とは、地域密着型特定施設に入居している利用者に提供されるサービスのことです。
特定施設は、有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・養護老人ホームが対象になっています。
その中でも、市区町村が管轄で入居定員が29人以下の施設に絞られています。
利用者一人一人の能力に応じて、自立した生活を送れるよう適切な介護サービスが提供されるのが特徴です。
特例があれば要介護2でも特養に入居できる!
老人ホームにはさまざまな種類がありますが、その中でも「特別養護老人ホーム」はとても人気です。
公的施設なので安い費用で利用でき、老人ホームを検討している方なら一度は名前を聞いたことがある施設だと思います。
しかし、この特養は「要介護3以上」といった厳しい入居条件があります。
要介護2の人は審査以前の段階で入居を拒否されてしまうということですね…。
しかし、以下の条件がある場合は、要介護2の方でも入居できる場合があるのです。
要介護2で利用できる在宅介護サービスは?
老人ホームなどの施設介護サービスを利用しないで、自宅で生活を続けようとする方もいるでしょう。
そのような方は、在宅介護サービスを利用することをオススメします。
要介護2で利用できる在宅介護サービスは以下の通りです。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 夜間対応型訪問介護
- 居宅療養管理指導
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
在宅介護サービスには「訪問サービス」「通所サービス」「複合型サービス」などがありますが、それのほとんどが利用できます。
在宅介護サービスには、要介護〇以上といった決まりがあまりないようですね。
訪問介護
訪問介護は、利用者の自宅や入居施設をホームヘルパーが訪ね介護サービスを提供するサービスのことです。
利用者が住み慣れた自宅で日常生活が送れるようサポートしてくれます。
訪問介護で提供している介護サービスは以下の通りです。
- 食事
- 排せつ
- 入浴
- 掃除
- 洗濯
- 買い物
- 調理
身体介護サービスと生活援助サービスを中心にお手伝いしてくれます。
利用者とその家族の話を伺いながら、現在できていることは継続できるよう、また自力でできることが増えるように自立を促してくれます。
訪問入浴介護
看護師や介護職員が、巡回入浴車で自宅を訪問し、入浴介助してくれるサービスです。
自宅の浴槽が利用できない人や、デイサービスなどを利用しているため入浴には介助がない人が、通常ではこのサービスを利用しています。
入浴前に血圧・体温測定などの体調確認が必ず行われ、体調に問題があったら部分浴や清拭に変更される場合もあります。
訪問看護
訪問看護とは、看護スタッフが利用者の自宅や入居施設を訪ね、医療面での健康管理をサポートをしてくれるサービスのことです。
介護保険または医療保険を適応させての利用が可能で、利用するにはかかりつけ医が交付する「訪問看護指示書」が必要になってきます。
訪問看護を利用する場合は、まずケアマネージャーやかかりつけ医に相談するようにしましょう。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅でリハビリを行ってくれるサービスです。
自立できる人には歩行訓練、歩けない人には筋力をつけるための訓練、寝たきりの人には離床を促すなど、身体状況に合わせてリハビリを行ってくれます。
リハビリの内容によっては、環境を整えるために住宅のリフォームも必要となってきます。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護は、その名の通り夜間に対応してくれる訪問介護サービスです。
「定期巡回」「オペレーションサービス」「随時訪問」の3つのサービスを一括して提供しています。
「定期巡回」とは、夜間の決まった時間にヘルパーさんが訪問するサービスです。
ここでいう夜間とは、午後10時~翌朝6時を必ず含む時間と定義されています。
「オペレーションサービス」とは、体調に不安が生じたときなどの通報に応じてくれるサービスです。
緊急時に通報を受けた際に、その都度訪問してくれるサービスが「随時訪問」です。
夜間対応型訪問介護の利用者には、通報専用に使用できるケアコール端末が支給されます。
万が一何か起きた場合は、そのケアコールを使用してヘルパーさんに連絡をしましょう。
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導とは、要介護と認定された方の自宅を医師などが訪問し、健康管理を行ってくれるサービスのことです。
療養上の指導やアドバイスも行ってくれるので、要介護度が高くても安心して自宅で暮らすことができるでしょう。
自宅を訪問してくれる専門職は以下の通りです。
- 医師
- 歯科医師
- 管理栄養士
- 歯科衛生士
- 看護師
- 保健師
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問看護介護とは、介護スタッフや看護スタッフが利用者の自宅を定期または随時訪問してくれる介護サービスのことです。
要介護認定をされている方や認知症の方でも、安心して自宅で暮らせるようサポートしてくれます。
一般的な訪問介護・訪問看護と違い、24時間対応してくれる新しい介護サービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス内容は、以下の4つに分類されます。
- 定期巡回サービス
- 随時対応サービス
- 随時訪問サービス
- 訪問看護サービス
1つの事業者が4つすべてのサービスを提供する「一体型」と訪問介護事業所と訪問看護事業所が連携をとってサービスを提供してくれる「連携型」があります。
通所介護(デイサービス)
デイサービスとは、利用者が施設へ通い介護サービスを受けるサービスのことです。
「通所介護」とも呼ばれています。
デイサービスで提供されている主な介護サービスは以下の通りです。
- 食事
- 入浴
- 機能訓練
- レクリエーション
- 健康状態の確認
- 自宅までの送迎
老人ホームに入居しているのと変わらない質の高い介護サービスを受けることができます。
自宅への送迎もついているので、ご家族にも負担なく利用することができますよ。
日頃介護をしているご家族の休息時間として利用する方も多くいます。
通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーションは、デイサービスよりも医学的ケアと機能回復訓練に強化している施設です。
誰でも利用できるわけではなく、医師が利用を認めた人でないと利用できません。
また、デイケアと呼ばれる施設があるのではなく、日帰りで介護老人保健施設に通い、リハビリを受けるサービスです。
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護とは、施設がある自治体に住民票をもっている高齢者だけが通えるデイサービスです。
食事や入浴、レクリエーションなどのサービスがが提供されます。
通常のデイサービスと提供されるサービスに違いはありませんね。
ただ、利用定員が18人以下で小規模な施設になっています。
通常のデイサービスは、利用定員が19人以上なので、小規模施設ならではのコミュニケーションの取りやすさがあるでしょう。
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護とは、認知症対応型デイサービスとも呼ばれ、認知症と診断された方を対象としたデイサービスです。
定員は12名以下なので、少人数制で介護が手厚く、専門的なケアを受けられることが特徴です。
原則として、施設と同じ市区町村に住民票をもっている方のみ利用できます。
認知症の方は引きこもりがちになってしまいますが、デイサービスを利用することでスタッフや他の利用者の方とコミュニケーションを取ることができるでしょう。
地域との交流の機会もあるので、社会的に孤立することも防げます。
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護とは、「通い」「宿泊」「訪問」の3つのサービスを同一施設で受けることができるサービスです。
「通い」が中心となっていますが、身体状況や生活スタイルに合わせて「宿泊」「訪問」を組み合わせることができるので、利用者に合ったサービスを必要な分だけ利用することができます。
また、3つのサービスを同じスタッフが対応してくれるというのも特徴のひとつです。
介護というのは身体の触れ合いになってくるので、サービスを変えても顔なじみのスタッフが対応してくれるというのはとても安心できますよね。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」が追加されたサービスのことです。
従来の小規模多機能型居宅介護では訪問看護がなく医療ケアを提供できなかったので、体調に不安を感じている方は利用ができませんでした。
しかし、看護小規模多機能型居宅介護が誕生したことで、日常的な医療ケアを受けられるようになり、さまざまな身体状況の方が住み慣れた地域で暮らし続けられるようになったのです。
訪問看護も顔なじみのスタッフが対応してくれるので、安心ですね。
短期入所生活介護(ショートステイ)
ショートステイとは、最長で連続30日間という短期間で施設に入居をし、長期利用の方と同じ介護サービスを受けることができるサービスです。
ショートステイとは、最長で連続30日間、施設に宿泊することができる介護サービスです。
短期宿泊にもかかわらず、長期利用の方と同じ介護サービスを受けることができます。
そのため、入居前の体験の一環として、ショートステイを利用する方もいらっしゃいますよ。
また、ご家族が旅行や冠婚葬祭など、どうしてもを空けなくてはならないときに利用されることが多いです。
しかし、近年では介護疲れも問題となっており、ご家族の在宅介護の休養として利用されることも増えています。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
短期入所療養介護とは、医療ケアも受けることができるショートステイです。
医療型ショートステイともよばれ、看護老人保健施設などに入所して介護サービスを受けることができます。
医療機関の側面が強いため、医師が必ず配置されており、看護師も通常のショートステイよりも多く配置されています。
理学療法士などもリハビリ専門職も配置されているので、本格的なリハビリが必要な方も安心して入居できるでしょう。
要介護2でレンタルできる福祉用具
介護保険サービスには、「福祉用具レンタル」というサービスもあります。
要介護2だと歩くのがちょっとおぼつかなくなったり、自宅での転倒の可能性もあったりするので、歩行補助杖や手すりなどが必要となってくるでしょう。
要介護2でレンタルできる福祉用具は以下の通りです。
- 歩行器
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(工事を伴わないもの・つり具部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみ吸引するもの)
要介護2の支給限度額は?
介護保険サービスを利用する際には、要介護度別に支給限度額というものが定められています。
限度額内であれば、自己負担額1割∼3割で介護サービスを利用することができます。
要介護2であれば、1ヶ月あたりの支給限度額は19万7,050円です。
このうち1割∼3割を利用者が負担することになります。
自己負担額の割合は、収入によって変動しますので、事前に確認しておくようにしましょう。
まとめ∼要介護2で入れる施設∼
最後まで読んでいただきありがとうございます。
要介護2で入れる施設については理解していただけたでしょうか?
要介護2だと、日常生活すべてに介護が必要といった状態ではないので、特に制限なくさまざまな老人ホームや介護施設が利用できるということがわかりましたね。
要介護2で介護施設を探している方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください!
素敵な介護施設に出会えることを、心より祈っています!